Top Page
About JICWELS
Information 情報公開
News
Link
JICWELS案内図
お問合せはこちら
定款より抜粋
 
第5条
 
事業団の会員は、事業団の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
 
第6条
 
会員は、総会において別に定める会費※1を納入しなければならない。
 
第7条
    会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
入会は、総会が別に定める基準※2により、理事長においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
     
※1 会費基準 会員入会のご案内
 
※2 入会基準 入会基準
 
入会ご希望の方 会員入会のご案内

Information


All Rights Reserved, Copyright (c) 2007 Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)