定款より抜粋
第5条
事業団の会員は、事業団の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
第6条
会員は、総会において別に定める会費※1を納入しなければならない。
第7条
会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
入会は、総会が別に
定める基準
※2により、理事長においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
※1 会費基準
※2 入会基準
入会ご希望の方
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